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労働安全衛生法第61条第3項において、指定業務につく場合には、技能講習修了証の携帯が義務づけられています。 | |||||||||||||||||
●再交付・書替申請について | |||||||||||||||||
| 1.再交付 申請書1通につき 以下のものが必要になります
以上を添付し、現金の場合は現金書留により、当支部まで、送付して下さい。 2.書替えの場合 |
| ●再交付の場合、事前にご確認下さい | ||
| (1) | どの登録教習機関で技能講習を受講したか。(登録教習機関一覧表をご覧下さい。) ※再交付の申請は受講した登録教習機関にて行います。 | |
| (2) | 技能講習の資格の種類をご確認下さい。 | |
| (3) | どちらの会場で受講したかご確認下さい。 | |
| (4) | 受講年月をご確認下さい。 | |
| ★ | 確認が済みましたら、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。 | |
| 【送付先・問合せ先】 ●建設業労働災害防止協会 静岡県支部 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9番9号 TEL〈054〉255−1080 FAX〈054〉272−6034 |
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