労働安全衛生法第61条第3項において、指定業務につく場合には、技能講習修了証の携帯が義務づけられています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●修了証の再交付・書替の添付書類等案内について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【送付先・問合せ先】 建設業労働災害防止協会 静岡県支部 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町11番7号 大樹生命静岡駅前ビル12階 TEL〈054〉255−1080 FAX〈054〉272−6034 |
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