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建設工事現場における労働災害の防止対策は、従来から元方事業者、関係請負人等の事業者の責任のもとに実施されてきたところですが、今後、労働災害の一層の減少を図るためには、これらの事業者としての責務の履行にあわせ、労働者のヒューマンエラーによる災害を減らすことが肝要であります。このため、労働者にも従前に増して災害防止の重要性について、自覚と責任を持ってもらうことが重要であり、このための基本的な安全衛生教育の実施が求められています。
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2. |
このたび国土交通省におかれては、厚生労働省と連携のもと、平成15年3月28日付け国官技第346号及び346号の2通 達「平成15年度における建設工事事故防止のための重点対策の実施について」において、建設従事者に対する安全衛生教育の受講について、例えば国土交通
省の直轄工事の場合には、常時労働者が20人以上の建設工事現場に関して、専門の外部機関(建設業労働災害防止協会等)による教育の活用が広く勧奨されており、これについては、同省地方整備局等の関係機関に通
知されるとともに、当協会会長あてにも、その実施についての協力要請がありました。 |
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3. |
建設業労働災害防止協会の本部及び都道府県支部では、専門機関として事業者からの求めに応じ、事業者に代わって建設工事に従事する労働者に対して、不安全行動の防止を目的に、「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」(略称:「建設従事者教育」)を実施いたします。
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※リーフレットはこちらから。 |
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建設業労働災害防止協会
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建設業労働災害防止協会静岡県支部
電話:054-255-1080 ファックス:054-272-6034 |