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開 催 ご 案 内

 労働安全衛生法及び関係政省令の改正により、昭和53年6月1日から「高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業」を行う場合は、都道府県労働基準局長の指定する機関で行うコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならないこととなりました。

 当支部では、静岡労働基準局指定教習機関として、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を次のように開催いたしますので、多数ご参加下さるようご案内申し上げます。

18才未満の方は受講できません
 
1.講習開催日及び会場等
(1) 講習会の開催日程は、期間詳細予定表をご覧下さい。
(2) 講習会は、午前9時より開催いたしますので、午前8時50分までに集合して下さい。
 
2.講 習 科 目
講習科目
記号
講 習 科 目講習時間
コンクリート造の工作物の解体又は破壊に関する知識7 時 間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識3 時 間
作業者に対する教育等に関する知識1時間30分
関 係 法 令1時間30分
1.修了試験時間は講習時間に含まれません。
2.受講者の資格により受講科目の免除があります。
 
3.受 講 資 格
 次の表の資格欄の夫々に該当する男子・女子は受講できます。
区分資     格
コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(以下区分2及び3において「工作物の解体等の作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者。
学校教育法による大学、高等専門学校又は、高等学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者。
次に掲げる者で当該訓練を修了した後、2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者
(1) 職業訓練法に定める普通訓練課程若しくは専修訓練課程の養成訓練のうちとび科の訓練(旧訓練法により行われたものを含む)を修了した者(解体についての技能を選考した者に限る)
 
4.受講免除資格
区分資     格免除講習科目
(1) 3の受講資格の区分3の資格欄(1)に掲げる者
(2) 職業訓練法に定める能力再開発訓練のうち、とび科の訓練(旧訓練法により行われたものを含む)を修了した者(解体についての技能を選考したものに限る)
(3) 職業訓練法施行令別表に掲げる職種のうち、とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者。
イ・ロ
職業訓練法に定める、とび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者。イ・ロ・ハ
 
5.受  講  料
全科目受講者(13時間コース)
 受講料 6,500円、テキスト2,100円、昼食代(2食)1,600円 合計10,200円
ハ・ニ受講者(3時間コース)
 受講料 4,000円、テキスト2,100円 合計6,100円
ハのみ受講者(1時間30分コース)
 受講料 3,500円、テキスト2,100円 合計5,600円
 
6.受講申込手続
(1) 受講申込書及び受講票に、必要事項について記入捺印し写 真(3枚)を貼付し、開催日の7日前までに建災防支部又は各分会に受講料を添えて申し込んで下さい。
(2) 3及び4で示したとおり、受講及び一部受講免除について各々資格が必要ですので、各々資格を証明する書類(作業従事証明書、卒業証明書、修了証等)を必ず申込書に添付して下さい。
(3) やむを得ない理由により受講できなくなった場合には、指定受講日の7日前までに申し出て下さい。以後の取り消しについては、受講料は返戻できませんのでご了承下さい。
(4) テキストは受講当日会場でお渡しします。
(5) 受講料振込の場合は、
  りそな銀行 静岡支店 普通預金 0325013 名義人:建災防静岡県支部
  静岡銀行 呉服町支店 普通預金 1095374 名義人:建災防静岡県支部
 
7.そ  の  他
(1) 遅刻、早退等により規定の時間数を受講しない場合には失格となり、修了試験を受けることができません。
(2) 受講票・筆記具を必ず持参すること。
(3) 修了証は、修了試験合格者に交付します。
(4) 修了証の交付は、講習終了後4週間以内に所属事業所若しくは団体あてに郵送で行います。

申込書・受講票を表示、印刷するためには、Acrbat Reader(無料)がお使いのコンピュータにインストールされている必要があります。

acrobat表示されない場合は、左記のサイトから
Acrbat Reader(無料)をインストールして下さい

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